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相続放棄

民法では、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」
と定められています。

亡くなった方に借金がある等のご事情により相続をしたくない方は、上記の期間内に、裁判所に対し「相続放棄の申述」を行う必要がございます。

相続放棄の一連の手続きを、相続手続きの専門家である司法書士がお手伝いいたします。

当事務所の相続放棄のサポート業務

当事務所では、相続放棄のサポート業務について、2つのプランをご用意しております。

基本プラン

  • 『相続放棄申述書』の作成
  • 『必要書類』の取得代行
  • 『照会書』の回答支援
  • 『相続放棄申述受理証明書』の取得

ライトプラン

  • 『相続放棄申述書』の作成
  • 『相続放棄申述受理証明書』の取得
  • 『必要書類』のチェック

追加オプション

  • 相続の承認又は放棄の期間伸長の申立書の作成
    法定の期間内に、放棄などができない場合に、3カ月の期間を延長する場合の手続きです。
  • 相続続関係者への相続放棄をした旨通知サービス

費用の目安

基本プラン

相続放棄される方が、亡くなられた方の「子」または「父母・祖父母」の場合
①司法書士報酬 44,000円(消費税込)
②実費(切手代、印紙代、戸籍謄本代金等) 実際にかかった費用を頂戴します。
相続放棄される方が、「兄弟姉妹」または「甥・姪」の場合
①司法書士報酬 55,000円(消費税込)
②実費(切手代、印紙代、戸籍謄本代金等) 実際にかかった費用を頂戴します。

※2件目以降は、上記金額から10,000円を割引できるケースもございます。

ライトプラン

相続放棄される方が、亡くなられた方の「子」または「父母・祖父母」の場合
①司法書士報酬 33,000円(消費税込)
②実費(切手代、印紙代、戸籍謄本代金等) 実際にかかった費用を頂戴します。
相続放棄される方が、兄弟姉妹の場合
①司法書士報酬 40,000円(消費税込)
②実費(切手代、印紙代、戸籍謄本代金等) 実際にかかった費用を頂戴します。

※2件目以降は、上記金額から10,000円を割引できるケースもございます。

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司法書士・行政書士山田雅巳事務所(春日井市)が、お役に立てるかもしれません。
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山田雅巳(やまだまさみ)です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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主な業務地域

春日井市、豊山町、名古屋市、瀬戸市、尾張旭市、小牧市、北名古屋市を中心として業務を行っております。
最近では、インターネットを利用した手続きも普及しておりますので、愛知県外の方でも迅速な対応可能となりました。一度ご連絡ください。

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