〒486-0947 愛知県春日井市知多町3丁目155番地
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遺言書がのこされていない相続においては、法律が定める割合で相続する場合もありますが、通常は、相続人全員による遺産分割協議(遺産の分配を決める話し合い)等で、
「A不動産は”妻”が相続し、 B不動産は”長男”が相続する。」
といった具合に、相続財産毎に相続する人を定める事例がほとんどです。
以下では、 遺産分割協議 を行うことを前提とした名義変更登記について説明します。
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「相続」 「裁判」 「土地・建物の名義変更登記」等法律的なこと・・
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最近では、インターネットを利用した手続きも普及しておりますので、愛知県外の方でも迅速な対応可能となりました。一度ご連絡ください。