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準確定申告とは

相続税の申告・納付をは別に、被相続人の死亡した年の所得税の申告・納付を相続人が行います。これを、『準確定申告』といいます。

なお、サラリーマンの場合は勤務先が一定の手続きを行いますので、準確定申告は原則不要
です。 但し、給与所得・退職所得以外に一定の額を超える所得があった方については申告が必要です。また、医療費控除などによる還付を受ける場合なども申告をします。 

  • 1
    算定の要素となる取得

死亡した年の1月1日から死亡日までの所得を基礎とします。
※相続人が1月1日から3月15日の間に、前年分の確定申告をせず死亡した場合、
前年分の申告も必要となります。この申告期限は次の2と同じです。

  • 申告期限

相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
※通常の確定申告より期限が早まっているのでご注意ください。

  • 申告先

被相続人(亡くなられた方)の納税地(通常は住所地)の税務署

  • 申告書を提出する人

原則、全ての相続人が連名で申告します。

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