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被相続人の財産を引き継ぐためには、誰が相続人になるのかを確定する必要があります。
この作業を間違えると、後々の手続きが無効となることもありうるのでかなり重要な作業です。

私どもが依頼を受けて相続人調査をしていて、家族も知らなかった「被相続人が認知をした子」や「養子縁組で養子をとっていた事実」が発見されることは少なくありません。

それでは、家族が知らない相続人が発見されるケースや本来相続人になれる方が相続資格を失っているケースなども含め、相続における 真の相続人 を調査するにはどうしたらよいのか見ていきましょう。

相続人の調査と確定をするには、

1 被相続人の出生〜死亡までの連続した戸籍(注)の謄本を取得します。

  ※ 被相続人の最後の戸籍謄本を取得すると、出生や死亡の事実が載っていますが、
    それだけでは足りません。 被相続人が産まれて初めて在籍した戸籍謄本〜死亡
    するまでに在籍したすべての戸籍謄本が必要です。

 ≪手順≫

 ① 被相続人の最後の住所地で住民票(本籍の記載されたもの)を取得

 ② ①で取得した住民票の本籍地の市区町村役場へ出向き 
   「相続の手続きで使うので、○○氏の出生〜死亡までの戸籍謄本を取得してほしい」
    と窓口で伝えてください。役所の方が調査してくださり、その役場で取れるものにつ
    いては全て取得してくださるはずです。

    但し、被相続人が本籍をその市区町村外にも置いたことがある場合、必要なすべ
    ての戸籍謄本が集まりません。

    しかしながら、続きを取得するには、戸籍謄本を読み取る知識や当時の法律知識
    をもたない場合、かなり困難な作業となるでしょう。 よって、
これ以上は、専門家に
    任せた方がよろしいかと思います。
                             
                           ⇒無料相談予約ページはこちらから

        (注)ここでは、戸籍謄本と書きましたが、実際には戸籍・除籍・原戸籍の3種類の謄本を
          取得することになります。取得する前にはどれが取得できるのか分からない場合も多い
          ので、上記の方法で戸籍謄本を取得する場合は、それほど気にする必要はありません。

 

2 取得した戸籍謄本等の内容をから相続人が誰かを確定します。

  ここで相続人の確定の判断を誤ると、後の手続きが無効となることもありえますので、
  この作業は慎重に進めなければなりません。

  ≪手順≫

 ① まず、法定相続人は誰になるのかを調べます。
                         ⇒法定相続人についてはこちらから

 ② 次に、①で調べた法定相続人が、相続する資格を失っていないかを調べます。
                         ⇒相続資格の喪失についてはこちらから

 ③ 法定相続人が相続資格を失っておらず且つ相続放棄をしていなければ、相続
   人はその者たちで確定ということになります。

 

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