〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町4-36 パークサイドビル302

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

人が亡くなった場合、まず必要となるのが「死亡届」です。

 「死亡届」は、役所に対し、死亡の事実を知らせ、戸籍等に死亡の事実を反映するための届出でもありますが、死者を弔う上でどうしてもやらなければならない届出でもあるのです。

 「死亡届」を提出すると同時に、火葬許可申請も行います。このとき交付される「火葬許可証」は火葬を行う際に必要となります。この「火葬許可証」は火葬場に提出し、火葬後に管理人が「許可証」に必要事項を記入の上、「埋葬許可証」として発行してくれます。これが、埋葬の際に必要となります。

死亡届が必要な理由はお分かりいただけたと思います。それでは、具体的手続きを見ていきましょう。

死亡の事実を知ったときから7日以内とされています
 (国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3箇月以内)。

※「死亡届」をしないと火葬や埋葬の許可がおりないため、通常は死亡の事実をしってから   
  
1・2日で行われます。

「死亡届」の届出の義務を負う者、届出のできる者は次のとおりです。

  • 同居の親族
  • その他の同居者
  • 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
  • 同居親族以外の親族 

 ※届出人は上記の者がなるものの、実際に市区町村役場に出向くのは葬儀社が代行して    
  くれたりします

「死亡届」には、一般的に次のようなものが必要となります。

但し、提出する市区町村役場によって、必要なものは異なりますので、必ず提出予定の市区町村役場にご確認ください。          
→春日井市周辺の市区町村役場のホームページこちらから

  • 死亡届(用紙の右側が医師が証明した死亡証明書(死体検案書)、左側が死亡届に
         なっています。切り離さないようご注意ください。)
  • 届出人欄に押した印鑑
  • 亡くなられた方の国民健康保険証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、印鑑登録証等

「死亡届および死亡診断書」の原本は役所へ提出してしまいます。

しかしながら、生命保険の受け取りや公的年金の手続き等相続に関する手続きにおいて、「死亡届および死亡診断書」が必要になるケースがございます。

よって、「死亡届および死亡診断書」を役所へ提出する前に、コピーを何部かとっておきましょう。

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0568-40-5499

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

誰に相談して良いのか分らなかった
「相続」 「裁判」 「土地・建物の名義変更登記」等法律的なこと・・
司法書士・行政書士山田雅巳事務所(春日井市)が、お役に立てるかもしれません。
おひとりで悩まれる前に、お気軽にご相談ください。

クレジットカード利用可能

無料相談のご予約

初回のご相談は無料です
お気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

0568-40-5499

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

ごあいさつ

地元春日井の司法書士事務所の代表の
山田雅巳(やまだまさみ)です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

春日井の司法書士
山田雅巳事務所

住所

〒486-0844
愛知県春日井市鳥居松町4-36
    パークサイドビル302

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

主な業務地域

春日井市、豊山町、名古屋市、瀬戸市、尾張旭市、小牧市、北名古屋市を中心として業務を行っております。
最近では、インターネットを利用した手続きも普及しておりますので、愛知県外の方でも迅速な対応可能となりました。一度ご連絡ください。

     全国対応可能